会則

同 窓 会 規 約

第1条  この会は、大阪府立布施高等学校同窓会と称し、事務所を学校内に置く。
第2条  この会は、会員相互の親睦並びに社会的地位の向上を計るとともに、母 校と一体となって発展を期することを目的とする。
第3条  この会は、次の会員で組織する。
1.会  員
(1)本校の全日制の卒業生
(2)本校の旧制中学校の卒業生
(3)本校の併設中学校の卒業生
(4)前各号の中途退学者で役員会の承認を得た者
2.特別会員
本校の現職員、旧職員およびこの会に特別の関係があると認めて常任幹 事会で推薦された者。
第4条  この会では次の事業を行なう。
1.会報・会員名簿の発行
2.総会の開催
3.母校と一体となって地域貢献活動に取り組む
4. その他の必要なる事業
第5条 この会の役員およびその職務は、次のとおりとする。
会長 1 名 この会を代表し、会務を掌理する。
副会長若干名 会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行 する。
常任幹事 若干名 会長の命を受け、この会の常務を掌る。
幹 事  若干名 幹事会を構成し、会務に関する重要事項を会議する。
会  計 1 名 会計事務を処理する。
会計監査 2 名 会計を監査する。
第6条   前条の役員は、次の方法により定める。
(1)幹事は、各卒業期ごとに5名を推薦し、会長がこれを委嘱する。
(2)常任幹事は幹事会の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。
(3)会長、会計監査は、常任幹事のうちから推薦し、総会において選任す る。
(4)副会長は、常任幹事のうちから互選し、会長がこれを委嘱する。
(5)会計は、幹事のうちから常任幹事会の承認を得て会長が委嘱する。
第7条   常任幹事会の開催、議事ならびに職務は、次のとおりである。
(1)常任幹事会は、会長が召集し、常任幹事の3分の1以上の出席を得て成
立する。ただし、出席は会長への委任状提出によって代えることがで きる。
(2)常任幹事会において審議する事項は次のとおりとする。
ア.第3条の特別会員の推薦
イ.第5号の職務にかかわる事項
ウ.第6条第3号、第4号および第5号にかかわる事項
エ.その他前各項に関係ある事項
(3)常任幹事会の議事は、出席者の過半数によって決定する。可否同数の時は会長がこれを決定する。
第8条   役員の任期は3カ年とする。但し重任は妨げない。役員は任期満了後と いえども後任者の就任までその任にあたるものとする。
第9条   この会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあて る。ただし、臨時集会等に必要な経費として、出席者から臨時会費を徴 収することができる。
第10条   この会の会費は、卒業時会費5,000円とし、在学中に予納する。また、 既卒の会員より年会費として3,000円を納めてもらう。
予納された会費は返却しないものとする。
第11条   本会の会計年度は毎年4月に始まって翌年の3月に終るものとする。
第12条   総会は、定時総会および臨時総会の2種とする。
定時総会は毎年6月の第1日曜日に開催する。臨時総会は、会長が必要 と認めたとき、または幹事の5分の1以上から会議の目的を示して請求 のあったとき開会する。
総会は、会長が召集し、総会の議事は会長がその任にあたる。
第13条   定時総会において承認を経る必要のある事項は、次のとおりとする。
当該年度の会務報告および会計報告。
次年度の事業計画および予算。
臨時総会は、請求のあった事項の議決承認を求める。
総会の議事は、出席会員の過半数によって決定する。
賛否同数のときは、議長がこれを決定する。
第14条   会則の更改は、総会の決議を経なければならない。

附則
第15条   この会則の施行にあたってその細部については、常任幹事会の審議を経 て会長がこれを定める。

(昭和52年11月3日改正)
(平成15年11月改正)
第12条 一部改正 平成22年6月
第4条 一部改正 令和8年6月

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